2017-05-22 第193回国会 参議院 決算委員会 第9号
○政府参考人(新井豊君) 我が国の政府統計におきましては、ILOが定めました従業上の地位に関する国際分類の区分を取り入れた形で統計調査を実施し、結果表の作成を行っておるところでございます。 この国際分類につきましては、我が国も参加するILOの会議におきまして、二〇一八年の改定に向けた議論が進められておるところでございまして、多様な働き方の把握についても検討課題の一つとなっておると承知しております。
○政府参考人(新井豊君) 我が国の政府統計におきましては、ILOが定めました従業上の地位に関する国際分類の区分を取り入れた形で統計調査を実施し、結果表の作成を行っておるところでございます。 この国際分類につきましては、我が国も参加するILOの会議におきまして、二〇一八年の改定に向けた議論が進められておるところでございまして、多様な働き方の把握についても検討課題の一つとなっておると承知しております。
○新井政府参考人 お答えいたします。 現在、日本標準産業分類というのが定められております。この産業分類は、公的統計を産業別に表示する場合の統計基準でありまして、ここにおける産業とは、同種の経済活動を営む事業所の総合体でございます。 平成二十五年十月に改定された当該分類におきましては、大分類で二十、中分類で九十九、小分類で五百三十、細分類で千四百六十となっているところでございます。
○政府参考人(新井豊君) 基幹統計調査の回収率の向上、これにつきましては、統計の精度向上を図る観点から極めて重要なものと考えてございます。その趣旨は、閣議決定である公的統計の整備に関する基本的な計画などにより各府省とも共有されておりまして、全政府的に取り組んでいるところでございます。 都道府県や市町村に対しましても、実際の調査に当たって督促の強化などいろいろお願いしているところでございまして、例えば
○政府参考人(新井豊君) 先生御指摘のとおり、統計法では、政府が行う重要な統計調査である基幹統計調査、この報告者には回答義務を課しておりまして、それに違反した場合の罰則規定もございます。したがって、基幹統計調査の対象者にはしっかりと回答をしていただきたいと考えておるところでございますが、個別の統計調査の実施に際して回答をしない方がいる場合、なかなか重い手段である刑罰の適用、これがなかなか難しいところもあるのではないかと
○政府参考人(新井豊君) 御指摘のような状況、統計調査を実施する上で一定の妨げになっているものと承知しております。 総務省といたしましては、統計調査をめぐる環境が一層厳しさを増している、こういう中で統計全体の広報啓発に努めているところでございます。また、個別の統計調査におきましては、例えば総務省が実施する国勢調査において、オートロックマンションやワンルームマンションでの調査を円滑に実施するため、マンション
○政府参考人(新井豊君) 御指摘のございました平成二十二年九月の貸切りバスの勧告でございますが、貸切りバス事業につきまして多数の法令違反があり、安全運行への影響が懸念されることなどから、貸切りバス事業者におきます安全確保対策の実施状況等を調査いたしまして、その結果を踏まえまして、行政処分の実効性の確保、旅行業者に対する指導の徹底、交代運転者の配置基準の見直しなどを勧告したものでございます。 また、
○新井政府参考人 行政評価・監視を行うに当たりましては、業務の効率性もその主要な観点の一つとなっておると考えております。したがって、国の行政機関が移転する場合に業務の効率性が確保されることは当然であると考えますが、御指摘のような大きな移転の効果というもの全体を、効率性以外の観点を含めて総合的な観点から見ていく必要があると考えますので、今後、先般決定されました政府関係機関の移転基本方針の件もございますので
○新井政府参考人 総務省行政評価局は、各行政機関の業務の実施状況について評価・監視を行うものでございまして、国の行政機関の移転についてもその対象となり得るものと考えております。
○新井政府参考人 御指摘の、昭和六十三年の国の行政機関等の移転に関する基本方針に基づく国の行政機関の移転及び移転後の業務の効率に関しまして、これまで行政評価・監視を実施した実績はございません。
○政府参考人(新井豊君) 行政評価局でございます。 会計検査院との連携につきましてはただいま会計検査院から御答弁があったとおりでございますが、行政評価局といたしましては、行政評価局調査の策定等に当たりまして、会計検査院の検査報告を参考にするほか、今御答弁がありました連絡会の機会等におきまして、評価、検査に関する具体的、専門的な事項など、もろもろの事項についてお互いの関心等に応じて幅広く意見交換を行
○政府参考人(新井豊君) ただいまも申し上げましたとおり、平成十六年一月の勧告でもそれに似たような内容が出ておるところでございますが、その後、御指摘のような中小企業支援体制の全体を対象とした行政評価・監視というものを行っていないところでございまして、委員御指摘の趣旨も踏まえまして、関係施策の実施状況を注視し、調査実施の必要について検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(新井豊君) 御指摘の中小企業の支援施策に関しましては、総務省行政評価局で平成十六年一月に、中小企業者が行う経営革新に対する支援、創業支援などの施策について、都道府県と政府系中小企業金融機関、中小企業支援センターなどの関係機関との連携強化、情報の共有化といった関係施策の的確な実施について、産業活動活性化に関する行政評価・監視に基づく勧告を経済産業大臣など関係大臣に対して行っているところでございます
○政府参考人(新井豊君) それでは、行政評価等プログラムなどについて詳細を御説明いたします。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 お手元の資料の一ページから二ページを御覧ください。 行政評価局が行う調査につきましては、平成二十八年度においては、クールジャパンの推進、介護施策などの調査を全国規模で実施してまいります。また、過去の勧告の効果把握のためのフォローアップを適時的確に
○新井政府参考人 お尋ねの調査でございますが、アスベストによる健康被害の拡大を防止する観点から、アスベストの使用実態調査の実施状況等について調査を行い、アスベスト使用建築物の実態把握の充実などについて国土交通省に対して勧告したものでございます。 まず、国土交通省は、おおむね一千平方メートル以上等の民間建築物に係るアスベストの使用実態について調査していたところでございますが、当省が抽出調査した結果、
○政府参考人(新井豊君) 総務省行政評価局の行う調査は、行政運営自体の改善を促す役割を担っているものでございます。お尋ねのような個別の事案に係る責任追及とか、あるいは国家公務員の不正摘発、こういったものを目的とするものではございません。 一般論で申し上げれば、御指摘のような事務方の重大な誤りがあった場合には、まずは事実関係の解明も含め、担当行政機関における是正、必要な規律確保の取組が当該行政機関の
○政府参考人(新井豊君) 委員御指摘のとおりでございまして、目標と達成手段の因果関係をロジックモデルによって明確化すること、それから、インプット、アウトプット、アウトカムを定量化すること、さらに、適切な要因分析を行うこと、これらは全て政策評価の質の充実の視点から極めて重要なものと考えております。 一方で、実際の政策は、目標と達成手段の因果関係がふくそうしている場合ですとか、あるいはインプット、アウトプット
○政府参考人(新井豊君) 御指摘の年金業務監視委員会でございますが、そもそも時限を切られて平成二十六年三月三十一日までの時限を決めて設置された機関でございます。この委員会につきましては、この委員会の廃止の時点におきまして、年金業務を担当する厚生労働省に第三者性のある委員会が設けられることなど恒常的な体制が明らかとなっていたと、こういうことを踏まえまして、時限のとおり廃止したものでございます。 今回
○政府参考人(新井豊君) 平成二十二年の社会保険庁の廃止と日本年金機構の設置以降も、年金行政を担当し、また日本年金機構を一義的に監督するのは厚生労働省でございました。年金業務監視委員会を中心といたします総務省の監視業務は、日本年金機構の業務及びそれを監督する厚生労働省の業務を監視するというものでございます。 総務省の監視業務におきましては、業務の実施状況を踏まえまして課題を分析し、その改善を図るというものでございますが
○政府参考人(新井豊君) お尋ねの年金業務監視委員会でございますが、平成二十二年二月に大臣主宰の懇談会として、二十二年の四月から二十六年の三月末までの期間は総務省組織令に基づく機関として総務省に設置されたものでございます。この委員会は、年金行政に対する信頼の早期回復のため、厚生労働省と日本年金機構の行う年金業務を監視する第三者機関でございます。 この委員会の設置の背景には、平成二十二年四月の時点で
○政府参考人(新井豊君) 先ほど申し上げたとおり、二十六年度、二十七年度のプログラムで、いずれも年金業務の実施状況については常時情報収集することとしております。 また、二十七年度の行政評価等プログラムにおきましては、二十八年度以降に着手を検討するテーマとして年金業務の運営を掲げているところでございます。 また一方、さらに、総務大臣から御指示がございまして、年金業務を始めとする各府省業務における個人情報
○政府参考人(新井豊君) 年金業務監視委員会の二十六年三月三十一日の意見で、御指摘のように、外部有識者による機関設置も含めて検討するなどして、年金行政、年金業務に対する厳しい監視機能を維持していくことが必要と、こういうふうな意見が出されたところでございます。 この外部有識者による機関の設置につきましては、委員会が活動を終了する平成二十六年三月末の時点で、年金業務を担当する厚生労働省、日本年金機構ではなく
○政府参考人(新井豊君) 御指摘の調査は、国民や各種団体からの意見を踏まえまして、地域により異なる手続の統一や処理の迅速性や信頼性の確保、また申請者の手続負担の軽減が必要と考えられた十四法律六十四の手続につきまして、平成二十五年十一月一日に勧告を行ったものでございます。 具体的には、産業廃棄物管理票交付等状況報告で廃棄物の番号コードが自治体間で統一されていないこととか、労働保険の保険関係成立届でオンライン
○政府参考人(新井豊君) それでは、最近の取組の詳細を御説明いたします。 初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。 お手元の資料の一ページを御覧ください。 行政評価局が行う調査につきましては、平成二十七年度においては、地域活性化、子育て支援などの調査を全国規模で実施してまいります。また、年金業務を始めとする各府省業務における個人情報の保護状況について、本年度中に調査を実施してまいります
○新井政府参考人 今申し上げましたとおり、政策評価につきましては、各府省が行うもの、それと総務省が行うもの、両方ございます。 各府省が行うものにつきましては、ある意味、各府省がみずから見直しを行うという作業でございまして、各府省の見直しの結果を概算要求に反映してくる。例えば、公共事業の中で、長い時間がたっているのに終わっていないとか、着手していないとか、そういうものにつきましては、各府省が見直しを
○新井政府参考人 まず一点目でございます。政策評価と行政事業レビューの連携状況でございます。 施策レベルを対象といたします政策評価と、各施策の達成手段となる事務事業、こちらを対象といたします行政事業レビューにつきましては、両者を関連づけて、施策と事務事業の状況を一体的に把握、見直しできるようにすることが重要と考えてございます。 このため、総務省としては、行政事業レビューを担当する行政改革推進本部等
○政府参考人(新井豊君) 今回の第四次一括法におきます権限移譲につきましては、財源、人員、そういったものにつきまして、移譲後の事務が確実、円滑に実施されるように適切な措置をするということになっております。 例えば、今回、第四次一括法に書かれました県費教職員の給与負担、こういったものについては一部税源移譲で行われるという内容も決定されたところでございますが、案件によりまして、税源、交付金的なものがあるかどうか
○政府参考人(新井豊君) 御指摘がございました地方分権改革推進委員会の第二次勧告でございます。 第二次勧告におきましては、国と地方の役割分担の見直し等の観点から、国の出先機関につきまして、その事務・権限の地方への移譲と併せて、組織の統廃合等について勧告いたしたものでございます。この勧告を受けまして、平成二十一年三月に政府の地方分権改革推進本部において出先機関改革に係る工程表が決定されましたが、二十一年九月
○新井政府参考人 御指摘ではございますが、いずれにせよ、申請の窓口としては指定都市にワンストップ化するということでございます。また、都道府県庁所在地ではない指定都市もございます。 また、今回の許可権限、先ほど、病院の増床とか、そういったものに関するものについては協議という形もございますが、一方で、そのほか、処理件数の多いような病院の診察室等の構造設備の変更、こういった許可につきましても指定都市に移譲
○新井政府参考人 お尋ねの病院の開設の許可でございますが、今国会に提出させていただいたいわゆる地方分権一括法案の中では、指定都市からの要望を踏まえまして、身近な窓口で手続が可能になるということで利便性が向上するということ等から、病院の開設許可権限を都道府県から指定都市へ移譲する、これによりまして、指定都市の区域内に病院を開設するような際にはワンストップで申請を行うようにする、こういった内容が含まれてございます
○新井政府参考人 御指摘のとおり、義務づけ・枠づけのチェック機能、いわゆる新設の審査でございますが、これにつきましては、推進大綱の方針を踏まえながら、各府省において大臣官房等の総合調整機能を有する部局において審査をすることとするほか、地方分権改革推進室といたしましても、必要に応じて所管府省に対して意見を述べてまいりたいというふうに考えてございます。
○新井政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、地方公共団体に対する義務づけ・枠づけの新設につきましては、これまでの地方分権改革推進委員会の勧告等に基づきまして、必要最小限にするよう各府省が取り組む必要があると考えておりまして、その旨閣議決定が行われているところでございます。
○新井政府参考人 義務づけ・枠づけに係る第四次見直しにおきましては、見直し対象となりました六十四項目に対しまして、四十八項目について何らかの見直しを実施するものとしたところでございます。提案の実現の割合については、過去の見直しと同様、約四分の三というところでございます。 実現できなかったもの、例えば児童福祉施設の基準の参酌基準化あるいは農地転用許可に係る農林水産大臣の協議の廃止などがございました。
○政府参考人(新井豊君) 既に制定された条例の中には、委員御指摘のような政令名だけを、政省令の名前だけを引用するような形で規定されているものがございます。 このような書きぶりでありますと、国の基準と読み合わせてみないとその内容が分からないという点や、また、委員も御指摘ございましたが、国の示す政省令の基準が改正された場合にその改正内容が地方議会の審議を経ずに自動的に当該団体に適用されると、こういった
○政府参考人(新井豊君) 内閣府におきまして市町村への権限移譲の施行に係る状況、この調査をしておるところでございますが、委員が御指摘のような、指定都市と一部の基礎自治体に限って権限を移譲しているケースにおいて都道府県に事務権限の一部が残ると、こういうことによる弊害等が生じた事例は報告されておりません。 また、事務処理特例制度の活用状況につきましてでございますが、我が方で網羅的には把握していないところでございますが
○政府参考人(新井豊君) 基礎自治体への権限移譲でございますが、これに伴う具体的なメリットといたしまして、地方からは、住民に身近なところでいろいろなことができるというような住民等の利便性が向上したことや、あるいは事務が効率化したこと、あるいは分権に対する職員の意識改善などがあったと、こういった評価を受けております。 また、許認可の申請先が変わったことによりまして住民の混乱が生じたといった執行上の問題
○新井政府参考人 この改正につきましては、先ほども申し上げましたとおり、暴力団対策の観点でございますので、内閣府の方で一括法の取りまとめをするのはなかなか困難なところがございます。 したがいまして、建設業、宅地取引業法、これらにつきましては、所管の省庁において最も近い法改正の時期において措置していただくよう、我々としても留意してまいりたいと思います。
○新井政府参考人 お尋ねの件につきましては、義務づけ、枠づけの第四次見直しにおける全国知事会からの提案といたしまして、建設業や児童福祉施設等の運営から暴力団等を排除する観点から、これに係る許認可や取り消しについて必要な基準を条例で付加できるようにするなど、地方の裁量を高めるべきとの提案があったものでございます。 この条例委任の提案に対しましては、各府省より、特定の業から排除することについては、重要